庄内町議会 2023-03-10 03月10日-04号
前回の定例会で、マイナンバーカードには、カード番号のほか、顔写真や氏名、住所、性別、生年月日、有効期限の個人情報が記載されており、本町のマイナンバー申し込みに際し、不正利用の可能性について注意喚起すべきではないかと一般質問をしています。その後どのように対処しているのか。
前回の定例会で、マイナンバーカードには、カード番号のほか、顔写真や氏名、住所、性別、生年月日、有効期限の個人情報が記載されており、本町のマイナンバー申し込みに際し、不正利用の可能性について注意喚起すべきではないかと一般質問をしています。その後どのように対処しているのか。
また、キャッシュレス決済の利用に係るリスクを最小化するという点につきましては、議員からもお話がありましたように、不正利用のリスクを考慮の上で、利用者の方にとって安全に利用いただける環境と手法で実施することが重要であるというふうに考えております。 こうした御指摘も踏まえまして、適切なキャッシュレス決済事業者を選定の上、詳細な手法を検討してまいりたいと考えております。
○井上和行委員 一人で何口も購入した人がいる一方、不正利用など安全面から不安に思っている人もいるようである。また、GoToキャンペーンなども実施されているため、県外からの申込みもあり、販売開始後すぐに3万件近い購入件数となったと思うが、問合せ件数はどのくらいあるのか。 ○観光戦略課長 セキュリティーと手間は関連しており、手間なく簡単に購入できるとなるとセキュリティーも低くなってしまう。
マイナンバーカード取得が、マイナンバーを用いた個人情報が外部に漏えいするのではないか、また、マイナンバーの不正利用等により財産、その他の被害を負うのではないか、個人の様々な個人情報が一元管理されるのではないかと心配されておりますが、個人情報を一元的に管理せず、分散管理を実施しているので心配はありません。アクセス制御により、アクセスできる人の制限、管理を実施しています。
GI保護制度は、まず国が産地の品質管理体制をチェックし、その上で産地は基準を満たす農産品に専用のGIマークをつけて販売できることになりまして、名称の不正利用に関して国が厳しく取り締まることになります。メリットは大きくて、地域ブランドとしての差別化を進め、商品価値に反映できるだけでなくて、産業の振興にもつながります。また、消費者にとっては高品質な商品を選ぶ目安にもなります。
さらにウとして、この利用券の不正利用についても伺います。要綱の第11条によれば、「利用者は、割引券を不正に利用し、または他人に譲渡してはならない。」
マイナンバー制度は社会保障や税制度の効率性と透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的に導入されたものでありますが、一方では、個人情報の漏えい、不正利用などの課題も想定されており、さまざまな対策が講じられているところであります。
2.個人番号の不正利用によって、財産その他の不利益を負うことはないのか。3.国がさまざまな個人情報を一元管理することにつながって、個人が国の監視下に置かれることになるのではないかといった不安を解消する保護措置はとられているのか、具体的な安全管理措置は万全と言えるのか、当局の考えをお聞かせください。
それから、さらに、利用目的は限られているということで、ようようなカードでの不正利用の防止を図っているということでございます。 行政サービスの向上、それから行政の効率化を図っていくカード交付ということになります。今後厳しくなる財政状況の中でも、きめの細かい市民福祉の向上を図る上でも必要な動きではないのかなと考えております。国のほうでも、さまざまな安全対策を講じながら推進しようとしております。
次に、企業参入、特に農地の不正利用や企業と地域農業の調和についてでありますが、今回の改正は、企業参入について所有権移転以外の規制が緩和されました。全面的に農地を開放するものではなく、地域農業の振興作物との調和、水路管理などの共同作業などの面で地域農業に悪影響を与える場合は許可しないことや、許可を取り消しするなどの対応がとられることとなります。
これは昨年の8月に稼働し、ことしの8月25日にはカード発行など二次稼働していますが、市民にとってのメリットがないばかりか、プライバシーの保護や安全性、不正利用などの不安が払拭されたとは言えません。 長野県など6自治体が不参加を表明しており、天童市でも住基ネットの接続は見直すべきと思います。
政党助成金の不正利用も行われ、政治浄化、税金支出のあり方からも国民の理解が得られていません。よって政党助成金制度の廃止を強く求めるものです。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出いたします。 皆さんの賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(榎本政規議員) お諮りします。
○委員 内部での不正利用についてだが,守秘義務違反の場合の刑罰はどのようになっているのか。 ○市民課長 住民基本台帳法に加重の刑罰が規定されており,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっている。 ○委員 住民基本台帳ネットワークについては,凍結の意見書を出してほしいと考えているが,改正住民基本台帳法にも附則で個人情報保護の措置をとることなっているがまだ成立していない。